創業45年目 田山司法書士事務所

2021年12月号


相続の際には不動産登記事項の確認を!【2】
抵当権など抹消されてないと、後々面倒な事になることご存知ですか?



相続の際には不動産登記事項の確認を!【2】
抵当権など抹消されてないと、後々面倒な事になることご存知ですか?

今回は、前回に引き続き相続した不動産に他人の古い登記が残っている(抹消されていない)ケースの
確認すべき点や、抹消方法をお伝えします。

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1.有権移転仮登記が残っている


有権移転仮登記の場合は抵当権よりも手続きが複雑になります。

仮登記には様々な種類がありますので、まずはどのような契約に基づく仮登記なのかを確認することから始めます。
 

  • 仮登記権利者に実際に売却し、売買代金も受け取っており、有者はもう使用していない不動産なのか。
    • 売買の条件が成就しているのなら、仮登記権利者に有権を移転(仮登記の本登記といいます)することもあります。
  • 売買することを約束しただけで、その保全のためにつけた仮登記なのか。
    • →あらためて売買代金を受け取って売買を成立させ、仮登記権利者に有権を移転する
    • 契約解除や時効を原因として仮登記を抹消するなど、解決の方法が異なります。

 
尚、よく似ている名前の登記「仮差押」がありますが、こちらは裁判での手続きが必要となります
 
 


2.現存しない他人の建物登記が、自分の土地の上に残っている


建物を解体した時には法務局に滅失登記を申請することになっています。
 
しかしこの登記は自己申請なので、申請手続きをしない、忘れている例も散在します。
現存しない他人名義の建物登記が残った状態で取得し、長時間を経過している時の解決方法は2つあります。
 

  • 建物名義人滅失登記を出してもらうよう依頼する。
  • もし名義人自身が亡くなっていても、名義人の相続人が滅失登記の申請を行えます。
  • ・建物名義人の在が分からない、何処の誰だかわからない際には、
     土地の有者から「建物滅失登記の申出」法務局に対して行い、
     法務局の職権で行ってもらう方法があります。

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