2022年12月号
【なかなか大変な相続手続きに必要な戸籍の取得方法と種類 Part2】
前回に引き続き、相続の際に使用する戸籍の取り寄せに関してご説明いたします。
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戸籍を揃える時のポイント
- 前回ご説明しました相続手続きに必要な戸籍・除籍・原戸籍をすべて揃える際に、
何度も何度も市役所に行かなくて良い様ににする為には、
死亡時の戸籍を起点に出生まで遡っていくのが最も効率的な方法になります。
遡るためには手元にある戸籍から「ひとつ前の本籍地」を確認し、
その「ひとつ前の本籍地」の戸籍(除・原)を順々に取得していただく事になります。
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窓口にいくか・郵送で取り寄せするか
- 他の書類も同様ですが、
戸籍等の取得は窓口で取得する事も出来ますし、
上記記載の「ひとつ前の本籍地」が
遠方の場合は郵送で取得することもできます。各市町村の申請書の様式は、市町村のHPに記載されていますので印刷して記入し、
本人確認のための運転免許証等のコピー、手数料として郵便定額小為替、
返信用の郵送料添付した封筒を同封し郵送で取得することができます。
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戸籍取得後 全ての戸籍等書類がそろったら、
金融機関等の相続窓口で預金などの名義変更や解約手続きを行うことが出来ます。
- この場合、
誰がその財産を取得するかという
遺産分割協議書を作成の上、
相続人全員の印鑑証明書を付けて、
相続人全員が署名押印(実印)し、
その財産を取得する相続人が金融機関等へ持参します。
(この頃は事前予約が必要な場合が多いようです。)
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名義変更をする財産が多数ある場合、
戸籍等は原本を提出し、
金融機関窓口でコピーを取って原本を返却いただく方法もありますが、
現在は「法定相続情報証明制度」がありますので
取得した戸籍等をもとに、
各地法務局で相続関係一覧図に認証文を付した証明書を発行してくれますので、
そちらを取得する事にして戸籍謄本等の代わりに使用する事も可能です。
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相続財産に不動産がある場合や、
法定相続情報を作成される場合は、
戸籍謄本等の取得を司法書士が代行できますので、ぜひ司法書士へお問い合わせください。
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当 所 では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。