2022年7月号
【成人年齢引き下げは相続・贈与の対応へどういった影響を及ぼすのか】
既にご存じの事と思いますが、
2022年4月1日から民法改正により
成人年齢が20歳より18歳に引き下げられました。
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今月は、この引き下げにより相続・贈与に関して、
どのような変更が起こるのか、お伝えしていきます。
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1 遺産分割協議
- 遺産分割協議の当事者に未成年者がいる場合、
通常はその親権者が一緒に遺産分割協議に参加する為、
未成年者と親の利益相反となり、
裁判所で未成年者に関して特別代理人の選任を行った上で、
特別代理人が遺産分割協議に参加する必要があります。
この手続きの自体に変更はありませんが、
成人年齢の引き下げにより18歳以上は特別代理人の選任が不要となり、
自身で遺産分割協議に参加できる事になりました。
2 相続時精算課税制度
- 成年年齢の改正とともに、
今までは20歳以上の子又は孫でないと使えなかった
相続時精算課税制度が
2022年4月1日より
18歳以上の子又は孫が使えるように変更になりました。
3 相続放棄
- 未成年のうちは、
相続放棄は親権者である親が未成年者に代わって行う事が定められていますが、
こちらも今回の年齢引き下げで18歳以上は自身で行う事が出来るようになりました。
成人年齢の引き下げに関してはこの他にも様々な影響があります。
しかし飲酒・喫煙・賭博に関しては民法改正後も年齢の引き下げはなく、
以前として20歳以上となりますのでご注意ください。
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。