創業45年目 田山司法書士事務所

2023年9 月号


相続登記義務化ニュース 2



相続登記申請の義務化ニュース第二弾の今回は、
新しく新設された「相続人申告登記」「義務化の経過措置」に関して説明していきたいと思います。
 
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相続人申告登記
 
前回、相続登記義務化に関し、
「相続等による所有権移転の登記申請」
「遺産分割成立時の追加」
の2つの義務をご説明しました。
 

しかし、相続人が多数等で連絡を取るのが難しい
遺産分割がまとまらず3年以内に登記できないなど、
義務である相続登記を行うことができない事例は多くあると思われます。
 

そのような場合に相続人が簡単に申請義務を果たすことを可能にする新しい登記が設けられます。
 
それが「相続人申告登記」です。
 
もともと相続人の一人から法定相続分どおりの相続登記を申請することは可能でしたが、
相続関係を証明するすべての戸籍を入手する手間と費用が必要でした。
 
この新しい「相続人申告登記」相続人全員ではなく
「自分が相続人です」ということのみを証明する戸籍を揃え単独で申し出る制度です
(自分だけでなく他の相続人の分も含めた代理申出も可能です)。
 

この申し出をして名前が登記された相続人だけは、
今回の改正以降義務化された登記の義務をおこなったとみなされ、
過料規定からは除外されます。
 
ただし、これで相続自体が解決したわけではありませんので、ご注意ください。
 
 
 
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経過措置の詳細
 
2024年4月1日(施行日)以前に発生した相続も、
同日以降は相続登記義務化の対象となり、
期間は施行日からスタートし、3年間となります。
 
 
つまり
本日現在未了の相続登記も2024年4月1日以降は、
2027年3月31日までに申請を行わないといけないことになります。

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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。