2026年1
月号
外国人の相続登記 韓国編
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新年あけましておめでとうございます。
本年も、相続・登記に関する実務情報を分かりやすくお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
登記のご相談の中で、近年特に増えているのが、相続関係者の中に外国籍の方が含まれるケースです。
今回は被相続人が韓国籍の場合の相続登記における必要書類に関してご説明いたします。
韓国籍の方の相続登記で押さえておくべきポイントを、実務目線で整理します。
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■ 不動産の
所在地に注意
被相続人が韓国籍であっても、日本国内の不動産に関しては日本の不動産登記法の規定に基づき、登記手続きを行うことになります。
■ 以前は「日本と同じ形式の戸籍」が存在
韓国にはかつて、日本の戸籍制度と非常によく似た「戸籍制度」が存在していました。そのため、古い時代の身分関係については、現在でもその戸籍を使用します。
しかし、韓国では2007年12月31日をもって戸籍制度が廃止され、2008年以降は「家族関係登録制度」に一本化されています。
このため相続登記の実務では、旧制度下の戸籍資料が関係する場合がある一方、現在の制度による証明書も必ず必要となります。
■ 戸籍の代わりに「家族関係証明書等」が必要
日本人の場合は戸籍謄本一式で相続関係を証明しますが、韓国籍の方の場合は、次のような韓国公的書類や日本で取得できる書類を組み合わせて相続関係を説明します。
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・旧制度の戸籍資料
・外国人住民票
・印鑑証明書
これらの書類を用いて、日本の法務局に対し、誰が相続人であるかを証明していきます。
■ 本国法(韓国法)が適用される点に注意
相続は原則として、被相続人の本国法(国籍国の法律)が適用されます。
韓国法では、相続順位や相続分の考え方が日本法と異なる部分があり、日本法を前提で書類を作成すると整合が取れなくなるおそれがあります。
例外として、遺言で準拠法を日本と指定した場合には、相続について日本民法を適用することができます。
■ まとめ
韓国籍の方の相続登記は、
旧来の戸籍制度と現在の家族関係登録制度の違い、本国法の適用などに注意が必要となります。手続きを円滑に進めるためにも、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
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ぜひ、ご活用ください。