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下記に当てはまる方は、特に家族信託を検討されることをおすすめするお客様です。
 

    • ①自分が認知症になる前に、不動産の管理・処分ができるように子どもに権限を渡しておきたい。 

 

    • ②万が一、親が認知症になっても相続税対策や賃貸物件の管理を継続させたいのだが、何か方法はないだろうか 。
 
    • ③二次相続が発生した後、遺産分割の不安や特定の希望がある。(孫には遺産を渡したいが長男の嫁には渡したくない etc

 

    • ④前妻や前夫の連れ子がいる、内縁の配偶者、行方不明者、意思能力がない人がいるので、遺産分割協議がスムーズに行うことができないと予想される。
 
    • ⑤子どもや孫に、障碍のある子がおり、自身で財産管理をすることができない。自分の亡くなった後の生活保障をなんとかしたい。(親なき後問題)

 

    • ⑥現在または将来、共有名義になる不動産や株式があり、今後遺産分割で揉める可能性があり心配。
 
    • ⑦株式が経営者以外にも分散しているため、集約をさせたい。 (議決権集約型)

 

    • ⑧株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップするためリスクを分散させたい。

 


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