創業45年目 田山司法書士事務所



相続放棄しても受け取れる財産があるのをご存知ですか?



▼▼▼

お父様・お母様が亡くなられ、相続財産を調査したところ、
残念ながらプラスの財産よりもマイナスの負債の方が多く、 相続放棄をえらばれる相談者の方がいらっしゃいます。

このように相続放棄をした場合、 すべての財産が受け取れない事になるのでしょうか?

▼▼▼

いいえ、 相続放棄をしても受け取れる財産があります。

ですが、財産を受け取る為に注意する点がいくつかあります。

▼▼▼

受け取れる財産の種類ですが、
主として 遺族や相続人が直接受け取れる 財産、
被相続人が亡くなった後の 生活保障の為の財産 は受け取る事が可能 です。

▼▼▼

受け取り可能な財産の代表的なものをあげますと

1.相続人が受取人の死亡生命保険金
契約者・被保険者がお父様・お母様でも、 受取人が子 になっている 保険契約の場合、
死亡生命保険金 は受取が可能です。

これは保険金が、受取人が直接請求し、受け取る事の出来る 固有財産 であるからです。


2.遺族に支給される公的年金
公的年金 はなくなったお父様・お母様の 相続財産ではなく 遺族が直接受給できる権利です。
遺族厚生年金は支給対象者を妻・子(孫)等と定めています。
もともと公的年金は遺族の生活保障の為ですので。

注意すべきは  企業年金、年金保険 などの 公的年金でない物 は、
上記とは 財産の種類が違い 受け取ると相続放棄ができない、 撤回されてしまう 可能性もあります。


3.死亡退職金
こちらは内容をよく確認する必要がありますが、 受取が可能なケースが実際は多い と思います。

受取出来るか否かは、 亡くなった方の勤務していた会社の退職金受取規定に左右されます


▼▼▼

当所では、随時相続の相談を実施しております。

ぜひ、ご活用ください。