創業45年目 田山司法書士事務所



期間限定…土地の登録免許税が一部非課税になるのを知っていますか?



所有者不明のまま放置されている土地が、日本全体で九州の面積よりも広くあると推計されています。


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この対策の一環として、相続登記申請の際に一部土地の登録免許税が免除される措置が、2018年11月15日より施行されている事をご存知でしょうか


この措置には期限があり、2021年3月31日までに登記を法務局に提出する必要がございますので、要件を確認し、お早めにお手続きを行ってください。



<免税の要件>

    1. 土地である事
    2. 相続による所有権移転登記である事
    3. 市街化区域外であり、法務大臣が指定する土地である事
    4. 不動産の価格(土地の相続登記をする際の課税標準となる土地の価格・主に固定資産税評価額)が10万円以下である事


3.は、市町村の行政目的のため、相続登記の促進を特にはかる必要があるものとして法務大臣が指定した区域の土地です。

具体的な指定土地は下記の法務局ホームページで確認することが出来ます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001274169.pdf



この期間を過ぎてしまいますと、登録免許税は返還されませんので、一度ご自身の土地の所在をご確認の上ご注意ください。


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当所では、随時相続の相談を実施しております。

ぜひ、ご活用ください。