【成年被後見人・被保佐人も会社役員に就任することが可能になりました】
成年被後見人・被保佐人も会社役員に就任することが可能になりました
相続法の改正の影に隠れてしまっていますが、令和3年3月1日より会社法も改正されました。
成年被後見人・被保佐人が会社の取締役・監査役等の役員になることはできないとされていた従来の規定(欠格事由)が削除され、今後は就任可能へ改訂されました。
成年被後見人・被保佐人が会社の取締役・監査役等の役員になることはできないとされていた従来の規定(欠格事由)が削除され、今後は就任可能へ改訂されました。
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相続・生前対策に関連のある分野でもありますので、
今回は会社法改正における幾つかのポイントをお伝えします。
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役員に就任する為のステップ
- 成年被後見人等が役員に就任する場合には、
その成年後見人が成年被後見人等の同意を得た上で、
被保佐人の場合は、被保佐人が保佐人の同意を得て就任することが必要になります。
成年後見の場合と保佐の場合では手続きを行う主体が変わってくるので注意が必要です。
本人に役員としての責務を果たすだけの判断能力があるかを、
成年後見人もしくは保佐人が判断するという事です。
就任後の手続き
- 役員に就任する際、会社の変更登記が必要となります。
この際に、成年被後見人等が後見・保佐状態であることの登記事項証明書、
成年後見の場合は成年後見人作成の就任承諾書・成年被後見人の同意書、
保佐の場合は被保佐人作成の就任承諾書・保佐人の同意書などが必要となります。
又、会社の運営上、上記の書類を保管しておく必要があります。
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成年被後見人等が役員として行った業務
成年被後見人等が役員として行った業務
- 上記の手続きを経て成年被後見人、被保佐人が役員等に就任し行った行為や決定は民法上の規定と異なり取り消す事はできないこととされています。
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。