創業45年目 田山司法書士事務所

2021年11月号


相続の際には不動産登記事項の確認を!【1】
抵当権など抹消されてないと、後々面倒な事になることご存知ですか?



相続の際には不動産登記事項の確認を!【1】
抵当権など抹消されてないと、後々面倒な事になることご存知ですか?

相続で不動産を受け取られたお客様の中には、
相続した物件他人の古い登記が残っている(抹消されていない)ことをご存知ない方もいらっしゃいます



司法書士に相続登記をご依頼される際は、有物件全ての登記事項を確認しますので、
この機会に一度ご自身の有物件のご確認をされてはいかがでしょうか。

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そのままにしておかれますと、売却や抵当権を設定する際などに抹消が必要となります。

抹消に時間がかかる場合もありますので、注意が必要です。

また気付いた際に抹消しないと、
そのまま次の世代に引き継がれ、抹消が更に困難になることも考えられます。


確認すべき点や、抹消の方法をまとめました。
今回と次回の2回にわけてお伝え致します。


1. 古い抵当権や買戻特約が残っている。


有物件に、銀行や個人名義の古い抵当権が残っている例が最も多く見受けられます。
場合によっては明治・大正時代の抵当権などもあります。


抵当権者が銀行等の金融機関であり、完済済みの場合は、抵当権を抹消するための書類を再発行してもらい抹消することができます。

すでに銀行が無い場合でも、現存する銀行に合併されている場合がほとんどですので、
その銀行から抹消に必要な書類を発行していただきます。


抵当権者が個人の場合は同様に書類を再発行していただくこともありますが、
その方がすでに亡くなっていたり、在が不明だったりする場合は
休眠抵当による抹消という方法や抵当権抹消登記請求訴訟で判決を受ける方法などで抵当権を抹消することになります。


いずれも専門的な知識が必要ですので、司法書士にご相談いただいた方がよろしいと思います。

買戻特約買戻期間が経過していれば同様に抹消することができます。


買戻特約とは・・・売主が一定の金額を買主に返還することによって、
売買契約を解除できる特約の事。
分譲地などで特約が付けられる場合があります。
この登記がついたままだと、売主が買戻できる権利があることになり、次の売買に支障をきたします。


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では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。