名義変更・相続・家族信託のことなら田山司法書士事務所(つくば 土浦市)
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債務整理
債務整理と認定司法書士

認定司法書士による債務整理

 
クレサラ問題

    • クレサラとは、「クレジット・サラ金」の略語です。クレジット会社やサラ金で借金をしますと、高利のため、返済が大きな負担となります。多くの場合、弁済期の迫った借金を返済するために他の消費者金融等で借金をするはめになります。これがクレサラ問題です。こうして雪だるま式に借金が膨れ上がっていく状態を「多重債務」とよんでいます。このような多重債務を解決する手続を、「債務整理」と言います。

クレサラと認定司法書士

    • (1)認定司法書士の受任通知によって、業者は督促を止めなければならない
    • (2)一定の範囲内での任意整理(私的和解)が可能(140万円以内)
    • (3)過払い金の返還交渉が可能(140万円以内)
    • (4)訴訟、特定調停の代理が可能(140万円以内)

受任通知

    • 債務整理に関する手続を受任した場合、債権者に対して、受任通知(介入通知・債務整理開始通知)を発送します。これは、債務整理に対して、専門家が介入したことを相手方に知らせるとともに、ガイドライン上、受任通知には、業者からの取立てをストップさせる効果が認められているため、送付するのです。但し、ガイドライン上認められている取立禁止効は、司法書士の場合、認定司法書士にしか認められていません。

比較(認定司法書士と弁護士)

  認定司法書士 弁護士 管轄裁判所
受任通知 -
任意整理 ○(一定の範囲内に限る) -
自己破産 × 地方裁判所
特定調停 ○(一定の範囲内に限る) 簡易裁判所
個人債務者再生 × 地方裁判所
過払い金返還訴訟 ○(一定の範囲内に限る) 簡易or地方裁判所

    • 認定司法書士には、管轄が簡易裁判所である場合に、一定の範囲内の代理権が与えられました。しかし、管轄が地方裁判所となる自己破産や個人債務者再生手続きにおける代理権はありません。また、過払い金返還交渉・訴訟においても、その額が140万円を超えれば、管轄が地方裁判所となり、認定司法書士には代理権がありません。それに伴い、弁護士との相違点をいくつか挙げてみます。
    • (1)破産手続きにおいて、司法書士は、裁判所まで同行しますが、破産者審問や免責審尋時に本人と同席することはできません。また、破産の場合、特に少額管財が運用されている裁判所では、代理人弁護士申立しか少額管財が認められていないところもありますので、問題がある場合は、最初の段階から弁護士に依頼する方が、ご依頼者のためになります。そのようなケースの相談を受けた時の措置として、当事務所としては、適任の弁護士を紹介するようにしています。
    • (2)個人債務者再生の場合、代理人弁護士申立のみ個人再生委員を選任しない裁判所もあるそうです。
    • (3)全て本人が申立人となります。(認定)司法書士は、書類作成者ということです。なお、破産・個人債務者再生とも、書類作成した司法書士を送達受取人とすることは可能となっております。