名義変更・相続・家族信託のことなら田山司法書士事務所(つくば 土浦市)
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債務整理
任意整理

 
任意整理
    • 任意整理とは、債権者と債務者が話し合って借金の整理をする方法です。この場合は裁判所は一切関与しません。貸し主が利息制限法を超える利息で貸付をしているような場合は、利息制限法の範囲内で引き直し計算をして債務を減額し、その減額した額を基準に和解の交渉をします。引き直し計算をした結果、過払い金が発生していれば、その返還を求めます。場合によっては、貸主に対して過払い金返還の訴訟を提起します。ただ、裁判所が間に入らないだけに債務者個人が各債権者と交渉するのはかなり困難が伴います。

任意整理における認定司法書士の代理権の範囲

    • 債権者1社に対して、任意整理によって得られる利益が140万円以内の件について、代理権が認められます。

分割弁済計画案

    • 分割弁済の期間は、おおよそ3~5年です。個人債務者再生の場合は、原則3年で、特別の事情があれば5年まで延長可能です。
    • 分割弁済案は、依頼者と話し合い、依頼者の家計の状況から返済原資を特定し、利息制限法の利息に引き直した後の残高について、特定した返済原資で、何回払いが可能かを考えます。
    • このようにして計画した分割弁済案を、和解契約書(案)という書面にして債権者に提案し、和解が成立すれば弁済が始まります。
    • 弁済は、毎月1回(給料日に応じて決めます)、債権者の指定する銀行口座に振り込まなければなりません。

任意整理と個人債務者再生

    • 任意整理のメリットは、裁判所に申し立てて行う手続ではなく、あくまでも任意の和解交渉であるため、柔軟な整理方法が選択できる点です。一方デメリットとしては、基本的に、負債額を利息制限法によって再計算して、それによって算出された元本額について、分割弁済なりを交渉しますので、弁済総額は、利息制限法によって再計算された元本額以下にはならないのが原則です(一括弁済を行うということであれば、例外的に元本額を割り込んでも和解が成立する場合もありますが)。利息制限法により再計算した元本額ですら、多額で返済が困難ということであれば、個人再生や破産を検討した方がよろしいでしょう。また、任意整理は、あくまでも債権者との話し合いで和解を成立させるものですから、債権者との話し合いがつかなければ、いつまでたっても問題が解決しないというのも難点です。
    • 個人再生手続のメリットとしては、やはり、負債額を大きく減額できる点にあります。一方デメリットとしては、安定収入があることが個人再生申立の前提となりますから、現在無職で、これから就職先をさがすというような人が利用することは出来ません。

任意整理と特定調停

    • 裁判所を利用するか否かが、任意整理と特定調停の違いの一つと言えます。特定調停の場合、調停が成立すれば調停調書が作成され、相手方が来なかった場合は、「調停に代わる決定」が出され、2週間以内に異議が無ければ確定します。
    • この調停調書等は「債務名義」になります。債務名義とは、強制執行(給料差押、預貯金差押等)を行うために必要なもので、これがないと強制執行はできません。つまり、債務者が特定調停を申立てることによって、債権者に強制執行の手段を与えてしまうということになります。
    • 特定調停における調停条項には、「2回以上支払を怠れば、期限の利益を喪失し、一括で返済する」というような、過怠条項がつきます(任意整理の和解契約でもつきますが)。従って、このような状態になった場合、債務者が一括で返済しなければ、債権者は、やろうと思えば、その調停調書等に基づいて、強制執行ができるということです(実際にやるかどうかは別問題です)。債権者は、既に債務名義を得ていますので、債権者から支払督促や訴訟を提起する必要はないのです。一方、任意整理の場合は、債権者が強制執行をしようと考えるなら、支払い督促や訴訟を行って債務名義を取得する必要があります。
    • 以上のように、特定調停と任意整理を比較すると、「債務名義ができあがる」という点で、特定調停のほうがデメリットはあります。また、細かいことを言えば、特定調停の場合、調停期日までの利息・損害金が加算されます。従って、調停期日までの期間が長ければ、それだけ、利息・損害金も増えてしまいます。一方、任意整理の場合、基本的に、和解成立日までの利息・損害金は加えません。

任意整理の流れ

  • 相談・受任 相談を受け受任したら各債権者に受任通知を発送。
    (この通知で取立てが止まります。)
     
    引き直し計算 債権者から送られてくる取引履歴を、利息制限法の利率で引き直し計算。
     
    過払金変換請求 ※上記計算により、過払金が発生している場合のみ。
     
    分割弁済案を提示 返済原資の範囲で返済できるよう、各債権者への弁済案を作成
     
    各債権者と交渉 過払金返還及び分割弁済案について、各債権者と交渉
     
    和解成立 和解が成立したら和解契約書を交わす。
     
    弁済開始 成立した和解内容に従って、弁済開始。