創業45年目 田山司法書士事務所

認知症の親がいる場合の相続

 
新年あけましておめでとうございます。
2018年が皆様にとって良い年になりますように。
本年も、皆様のお役にたつ情報を発信して行きたいと思います。
昨年末に政府が「所有者不明の土地や空き家問題の抜本的改革に乗り出す」とのプレスリリースがありました。
活用可能であるが、相続未了のため放置されている不動産も多く見受けられます。
放置不動産には、相続人の話合の折合いがつかない、多種多様の内容に適した対応が出来ず
相続ができないケースも多くあります。
弊所のメールマガジンがこの解決のヒントになれば幸いです。



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相続人中に「認知症」の親がいる、「知的障害・精神障害」のある兄弟がいる時の遺産分割は
「成年後見制度」を利用して協議をおこなう事が原則となります。

既に成年後見人が選ばれていればその方が代理人となり、
成年後見制度を行っていない場合は新しく「成年後見人の選任の申立」が必要です。

成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加し、名義変更等の事務手続きを行います。
どのような人が成年後見人に選ばれるかというと
1 親族
2 司法書士・税理士・弁護士等の資格者代理人

の比率が多く、
この1と2との何方になるかの線引は本人が約1200万の保有資産を持っているかが現在の目安となってます。
高額の資産を保有している方は資格者代理人が選任される事となります。
また、裁判所が成年後見人を決定しますので、決定後、異論があっても中々変更はできません。

◆成年後見人が決まるまでの期間は、裁判所に申立後約2ヶ月前後ですが、申立の為の書類が多く、
本人の収支報告書等も作成するので手続きを初めてから4・5ヶ月はかかっているのが平均のように見受けられます。

◆申立費用は裁判所に5千円から1万円程度の印紙・切手
病状についての診断書が5万から10万程度かかります。
この他申立書の作成を司法書士等に頼むとその費用もかかります。
そして、元気な親と子供の遺産分割ならば「お母さんは既にもう資産があるから、全額子供たちが相続すればよい」というような親が0パーセントで取得のない遺産分割もありえます
成年後見制度の場合は、本人の保護が第一となりますので親の法定相続分50パーセントは親の為にとっておく。

という事が原則になります。
また、成年後見人に資格者代理人がついた場合は、それ以降毎年後見人の報酬がかかります。

費用の目処は
基本報酬 月2万 年間24万程度

資産が5千万程度 月3から4万 年間36から48万程度
資産が5千万を超 月5から6万 年間60から72万程度 となります。

以上のとおり手続きとしては中々難しい所もある成年後見制度です
相続を未了としておく事による遺失利益とのバランスで上手に活用してもらいたい物です。

当初では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。▼▼▼