創業45年目 田山司法書士事務所

【法定相続証明制度が始まります。】
 
本年5月29日より、法務省は 「法定相続情報証明制度」を開始する事になりました。
 
これは相続手続きの際、戸籍関係書類の代わりに
法務局が発行する「証明書」があれば手続きが出来る制度となります。
 
今までの相続手続は、故人の出生から死亡までの複数の除籍・原戸籍、相続人全員の戸籍を。
代襲相続があればその方の除籍・原戸籍等と非常の多くの書類が必要であり同じ書類を銀行・証券会社・法務局事にそれぞれ提出をして名義変更を行ってました。
 
今後は、最初に法務局でこの制度による「証明書」をとる事により他の金融機関には戸籍除籍を提出する事なく「法定相続情報証明書」を提出すれば足りる事になります。
 
保存期間は5年間と定められてますので、この期間内ならば再発行をする事も可能です。
 
注意点としては、遺産分割協議書や相続放棄の証明書、印鑑証明書は代用できません。
こちらはその都度必要になります。
又、外国籍の方が相続人にいる場合は利用出来ませんので、この場合は今まで通りの手続きで名義変更を行う事になります。
※ 引用元
法務省HP
http://www.moj.go.jp/content/001222823.pdf