創業45年目 田山司法書士事務所

【不動産取得税を返してもらう2つのポイント】
 
前回、生前贈与で発生する諸経費・税金の事を書かせていただきました。
 
そのうち不動産取得税は軽減されるケースが結構ありますが手続きを見落としがちなので注意が必要です。
 
新築住宅の軽減は皆さんご存知のとおり1戸につき1,200 万円が控除されます。
 
あと2点、あまり知られていない軽減があります
 
1つ目は、共同住宅も軽減を受けられます。
面積の要件を満たせば戸数×1,200 万円が控除されます又、土地を購入した場合の取得税も軽減又は返金してもらうことができます。
 
2つ目は、中古住宅も軽減処置が受けられます。
中古住宅の場合注意すべきは「取得者自身が居住する事」とある点です。
つまり自宅として住まないと軽減を受けられません。
 
親より中古住宅を生前贈与をうけてから後日引っ越しする場合他人から中古住宅を買って、リフォーム後に引っ越す場合このように名義変更の時期に別の住所に住んでいた場合は県税事務所に転居して居住した旨の申告をしないと軽減を受けられず全額納付する事になってしまいます。
 
忘れていた方も5 年間は軽減・還付の申告ができますので早めにチェックください。