創業45年目 田山司法書士事務所

【あなたは絶対に無い!と言い切れますか? 隠し子がいる時の相続とその対応

 
「非嫡出子」という言葉を聞いた事がおありでしょうか。
法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供の事をいいます。
いわゆる隠し子です。
 
法律上の婚姻関係がある男女間の子供の事は「嫡出子」と言います。
「非嫡出子」も「嫡出子」も今の法律は
遺産分割の時の法定相続分は同じと定められてます。
 
これを聞いて、あれっ?「非嫡出子」は「嫡出子」の相続分の半分じゃ無かった?
と思われる方がいると思います。
 
以前は確かにその通りでしたが、実は平成25年に最高裁判所判決があり、
この不平等な相続分が違憲であると判断され変更されました。
今の民法条文もこの通りです。
 
民法900条(抄)
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
 
「親の因果が子に報う」ということわざがありますが
こと相続分に関しては「親の因果は子に報わせず」となってます。
 
一方「被嫡出子」がどれくらいいるかの割合については
2015年で全出生数の2.29%と比率は少ないですが
1980年の0.80%を底に日本でも実はずっと増加傾向にあります。
(※厚生労働省 人口動態調査による)
 
親の気持ちとして「嫡出子」の子供に多くあげたい。
又は面倒を見てあげれなかったので「非嫡出子」の子供にその分多くあげたいと、両方のパターンがあると思います。
 
この場合は、やはり「遺言」を生前に作成しておくのが良いとおすすめしております。
先に書いたとおり全体の比率は少ないですが、弊所でも相談ケースは年に2・3件は必ずあり
現実問題として遺産分割がまとまらないケースが多々ありますので
生前の親の対応が円満相続の鍵になると感じています。
 
当所では、随時、相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。