創業45年目 田山司法書士事務所



娘さんや息子さんが海外居住してる時の相続証明書類に困ったら…



最近は相続が発生した場合、 相続人が海外在住しているケース も珍 しくありません。
急にご家族が亡くなられたときに、 日本の不動産・預貯金の名義変更にあわてない為
その時に、どのような書類を準備すればよいでしょうか


相続の際に使用する代表的な 「印鑑証明書」「住民票」 について説 明します。
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【 印鑑証明書の代替書類 】

日本以外の国では一部の例外を除き、 印鑑証明の制度がありません。
同じように海外に居住する日本人で、国籍が日本であるが、 日本に居住していない(住民登録が日本にない)場合印鑑証明書を 取得できない ことがほとんどです。

この場合、 印鑑証明書にかわる制度 として3つの方法があります。

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1 署名証明書(サイン証明書)
現地の在外公館(日本大使館・領事館)に必ず本人が、 署名をする書類を持参し、
領事等の面前で本人であることを証明し、書類に署名し、 領事等がその事実を認証する方法

2 海外の公証人における証明
上記1と同じ手続きを、日本の在外公館ではなく、 現地の公証人に同様の証明を証明をうける方法

3 日本の公証人における証明
日本に一時帰国の際に日本の公証人に上記1・ 2と同様に証明を受ける方法 【 住民票の代替書類 】

合わせて住民票を添付するケースも多いので、 そちらについても触れておきます。
住民票の代替書類は在留証明書 となります。

こちらは下記の通りです
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署名証明書と同様に現地の在外公館に赴いて、 住所を確認できる書類 を提示の上
( 例:現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証, 納税証明書,あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある, 現地の警察が発行した居住証明等)
住所を記入した書面に領事等の認証をうける方法
または
現地の公証人に同様の証明を受ける方法  
となります。
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。

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