創業45年目 田山司法書士事務所

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  • 【家族信託のメリット 遺言で指定出来ない2次相続まで考えたら、家族信託がオススメ! 】



家族信託のメリット 遺言で指定出来ない2次相続まで考えたら、家族信託がオススメ! 




<相続税対策としての家族信託>

相続税対策にもいろいろな方法がありますが、今回は家族信託を使った事例をご紹介します。


Aさん(男性)の場合

Aさんには妻(Bさん)と成人した子供二人(長男Cさん、次男Dさん)とがいます。
Aさんは土地甲・乙・丙を所有し、丙に自宅が建ってます。

甲・乙は広い空き地なので、相続税を心配するほどの財産を持っていることになります。Aさんの一番の心配は、「相続税をどのように節税するか」です。

万一、Aさんが亡くなると、妻と子供二人が財産を引き継ぐことになります。配偶者である妻には相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)があります。

そのためAさんが亡くなった時、ほとんどの財産を妻のBさんが相続しても、相続税は、そう多く発生しません。


ところが、その後、Bさんが亡くなり、Cさん、Dさんが財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。
そのため、Aさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。

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そこで、相続対策のために家族信託を活用し、子供たち(Cさん、Dさん)の名義で金融機関からの融資を受けながら、収益不動産の建築を検討することにしました。


この場合、土地甲・乙の委託者をAさん、甲の受託者を長男Cさん、乙の受託者を次男Dさんとします。
そして、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関で融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。

又、Aさんが亡くなるまでの受益者をAさんご本人、Aさんの死後は、それぞれ第2次受益者を長男Cさん、次男Dさんに設定します。

収益不動産の建築だけなら、元気なAさんが一人で金融機関から融資を受けて行うことも可能です。


ではなぜ家族信託を行うのでしょうか。

それはAさんが認知症になってしまうと、建物の建築するための契約ができなくなることや、銀行からの融資契約ができないなどの問題が発生する可能性があります。

また、建築後の収益物件の管理もAさんご本人では不安です。

その為、家族信託の契約をすることで、これらのリスクを回避し、安心して相続税対策を行うことが可能となります。

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当所では、随時相続の相談を実施しております。

ぜひ、ご活用ください。