創業45年目 田山司法書士事務所



今回は難解な法律の話を、マンガ形式でご覧ください




今回は難解な法律の話を、マンガ形式でご覧ください


 
  


民法には相続に関する被相続人の遺言書

偽造し、変造し、廃棄し、又は隠匿した者は、相続人になることができない

という規定があります。(民法891条)



 
自分に不利な遺言を見つけても、不当な利益を目的にマンガの様な行為を行うと、
そもそも相続人として遺産を受け取れないことになります。

これを相続欠格事由といいます。


しかも、私文書偽造又は破棄罪で刑事罰が科されることもあります。


いずれも懲役刑という重い罪です。


どうしても納得がいかない時は、場合によっては遺留分侵害額を請求する方法があります。



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では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。