【今回は難解な法律の話を、マンガ形式でご覧ください】
今回は難解な法律の話を、マンガ形式でご覧ください
民法には相続に関する被相続人の遺言書を
偽造し、変造し、廃棄し、又は隠匿した者は、相続人になることができない。
という規定があります。(民法891条)
自分に不利な遺言を見つけても、不当な利益を目的にマンガの様な行為を行うと、
そもそも相続人として遺産を受け取れないことになります。
これを相続欠格事由といいます。
しかも、私文書偽造又は破棄罪で刑事罰が科されることもあります。
いずれも懲役刑という重い罪です。
どうしても納得がいかない時は、場合によっては遺留分侵害額を請求する方法があります。
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。