創業45年目 田山司法書士事務所



相続と贈与どっちがお得??・・・不動産編2



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徹底比較 不動産の相続と贈与 どちらが得? No2



 
前回は相続税と贈与税の基礎知識についてご説明しました。
2回目の今回は贈与税の特例を利用するケースをご説明します。


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相続税対策をしておきたい場合の贈与の特例




 
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相続税を試算したら、どうも税金が出そうだという事になり、
年間110万の基礎控除以外にも、もっと税対策をしたいという場合は

    • ・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
      ・相続時精算課税制度を利用した贈与

 
この二つの税の特例を使った不動産の生前贈与の方法があります。


夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除


これは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。



相続時精算課税制度を利用した贈与


原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度す。

財産の種類は限定なく、限度額2,500万円まで利用することができます。
但しこの制度を使用した場合、贈与者である父母又は祖父母が亡くなったとき相続税の計算上、
相続財産の価格に贈与を受けた財産の価格加算して相続税を計算
します。



ポイントはこの二つの制度とも贈与の手続によるので
相続の時にはかからない「不動産取得税」が原則かかります。

又、不動産の名義変更に関してかかる登録免許税は、相続よりも贈与の方が高く設定されています。
(登録免許税は、相続の場合は不動産評価額の0.4パーセント、贈与の場合は原則2パーセント)

その他、かい注意事項があるので、利用する場合には税務署や税理士に事前にご確認下さい。



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生前贈与した財産が収益物件の場合


生前贈与をうけた財産が賃貸アパート等の収益を生む財産の場合、
その収益も、貰った方の所得になります。

あげた方は、その分収入が減りますので、財産総額も減ることになり、
相続財産額が減り、相続税の減額に繋がります。



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