創業45年目 田山司法書士事務所



中古住宅を購入の場合でも、減税が受けられます



中古住宅を購入の場合でも、減税が受けられます

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中古住宅をご自身の住宅用にご購入なさる方にお知らせです。

▼▼今までも一定の中古住宅は売買の際に登録免許税の優遇を受ける事ができましたが、(通常2.0%→0.3%)
更にいくつかの要件をみたした中古住宅は、この登録免許税がより安くなり、(0.3%→0.1%)
不動産取得税の軽減と住宅ローン減税をも受けられるという事をご存知でしょうか。


そのポイントを詳しく解説します。


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(1)通常の中古住宅登録免許税の軽減措置 (2.0%→0.3%)

  • 建物を売買する場合の登録免許税の税率は原則2.0%ですが、次の要件を満した中古住宅(居住用建物)の場合は、税率が0.3%に軽減されます。

 
軽減を受けるための要件は

  • 1. 自己居住用の住宅である事
  • 2. 床面積(登記床面積)が50?以上である事
  • 3. 建物取得後1年以内に登記をする事

 
そして4番目の要件に築年数の制限があり…
 

  • 4. 木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものである事
  •   耐火建築物は25年以内に建築されたものである事


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(2)該当条件を満たした中古住宅登録免許税の軽減措置 (0.3%→0.1%)

 
今まで(1)軽減措置を受けられない理由のほとんどは、4番目の築年数の制限でした。
 

しかし、あまり知られていませんが、

平成26年にこの4番目の築年数の制限を超えた建物も、
以下の耐震レベルの基準をクリアすると登録免許税が0.3%から0.1%に更に軽減される改正がされました。

さらに、個人が、宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための
特定の増改築等がされた既存住宅(買取再販住宅)を取得
し、
下記の要件を満たしている場合、所有権移転登記に係る登録免許税の税率が、
一般の住宅を取得した場合の税率より軽減
されます。
 
1. 一定の耐震基準を満している事が次のいずれかの書類により証明されたものである事

    • (1) 耐震基準適合証明書
    • (2) 住宅性能評価書の写し(耐震等級が1・2又は3である事) 
    • (3) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されている事を証する書面(保険付保証明書)

2. 宅地建物取引業者から当該家屋を取得している事
3. 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内である事
 
※この他に工事の内容に関しても要件があります。
 
ちなみに築年数の制限内の建物(木造等耐火外20年、耐火内25年)も他の要件をクリアすれば0.1%の軽減定期用を受ける事が可能です。

詳しくは田山司法書士事務所まで
 
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当所では、随時相続の相談を実施しております。

ぜひ、ご活用ください。