創業45年目 田山司法書士事務所

2022年4月号


【速報】相続登記について登録免許税の免税が延長・拡充されました



相続登記について登録免許税の免税に関して、メールマガジン(第27弾)で2018年にお知らせ済みですが、2022年4月1日よりこの期間が延長され、
免税対象が拡充されましたので速報にてお知らせいたします。


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相続登記申請の際に一部土地の登録免許税が免除される措置が、
2018年11月15日より施行されている事をご存知でしょうか?


今回この期限が2025年3月31日まで延長されました。



さらに2022年3月末まで
[1]「市街化区域外であり、法務大臣が指定する土地である事」[2]「不動産の価格が10万円以下である事」
という制限がありましたが、
今回は1]は撤廃され[2]は価格が100万円に増額されました。


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免税のポイントをまとめますと<免税の要件>


  1. 土地である事
  2. 相続による有権移転登記である事
  3. 不動産の価格が100万円以下である事

(相続登記をする際の課税標準となる土地の価格・主に固定資産税評価額)

2024年4月1日から相続登記の義務化が決定されておりますので、
ぜひこの免税期間に相続登記手続きを検討ください。

 
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では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。