創業45年目 田山司法書士事務所

2023年6 月号


詳細が決まった相続土地国庫帰属制度の負担金



弊所メールマガジン 2023年1月号でお伝えしました通り、
相続土地国庫帰属制度が本年4月27日よりスタートしました。
(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)

この新しい制度を利用した際の、
負担金の詳細が決まりましたので皆様にお知らせいたします。


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負担金とは? 支払い時期は?本制度を使った時に、所有者が、国庫に支払う10年分の土地管理費相当額となり、
これは土地の種目に応じた標準的な管理費用を考慮して算出されます。

制度を使う際の負担金の支払い時期は、
国庫帰属の承認通知が到達した翌日から30日以内となります。

負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
しかし、期限内に納付されなかった場合は、国庫帰属の承認が失効しますので、ご注意ください。

  • (1)申請土地が「宅地」の場合
    • 原則 面積にかかわらず20万円
      例外 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、別紙算定式の面積区分に応じた算定額
  • (2)申請土地が「田・畑」の場合
    • 原則 面積にかかわらず20万円
      例外 下記の農地は別紙算定式の面積区分に応じた算定額
      • ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農
        イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
        ウ 土地改良事業等の施行区域内の農地
  • (3)申請土地が「森林」の場合
    • 別紙算定式の面積区分に応じた算定額
  • (4)申請土地が「その他(雑種地、原野等)」の場合
    • 面積にかかわらず20万円

 


具体的な計算や、どのように国庫への帰属をしたらよいかをお悩みの方は弊所が相談にのりますのでお問合せください。
 

法務省HP 相続土地国庫帰属制度の負担金より


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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。

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