創業45年目 田山司法書士事務所

2023年8 月号


相続登記義務化ニュース 1



来年2024年(令和6年)4月1日から、相続登記申請の義務化がスタートします。
義務化開始まで1年を切りましたので、何度かに分け、改正のポイントをご案内していきます。


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まず今回は相続登記のどの部分が義務になったのかをご説明します


相続登記で義務化されたポイントは二つです。



1 相続等による所有権移転の登記申請
「相続によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続による所有権の移転の登記を申請しなければならない」と規定されました。

そのため、相続を認識してから、3年以内に所有権の移転申請が必要になります。
※相続には遺贈(相続人に対する遺贈に限る)を含むとありますので、相続人が遺言で不動産を取得した場合も同じように義務となっております。


2 遺産分割が成立した時の追加登記
「相続後に遺産分割があったときは、遺産分割によって所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記をしなければならない」と規定されています。

そのため、相続後に遺産分割により、遺産を相続した相続人も、分割が行われてから、3年以内に登記申請をする必要があります。

例外となるケースに関しましては、次回のメルマガにてご案内させていただきます。


この登記の義務化に伴い過料規定も新設され、正当な理由がないのに申請を怠った場合は10万円以下の過料に処される可能性があります。(改正不動産登記法第164条第1項)


2024年4月1日以前に死亡があった相続も、同日からは義務化の対象となりますので
相続登記が未了の方は早めの対応をお勧めします。


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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。
 

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