【2020年債権法も改正】
2020年債権法も改正
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新年、明けましておめでとうございます。
田山司法書士事務所 田山です。
皆様におかれましては健やかに新春をお迎えのことと存じます。
この度、田山司法書士事務所は昨年の11月をもちまして45周年を迎えることができました。
これもひとえに、皆様のご支援の賜物と感謝し、お礼申し上げます。
スタッフ一同、より一層ご満足頂けますよう、
弊社にしかできないトータル・リーガル・ソリューションを提供すべく、
業務に専念する所存でございます。
今後ともご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
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本年は相続法の改正に引き続き、4月1日より債権法の改正も施行されます。
関係の深い不動産売買、不動産賃貸借契約への影響も大きく、広範囲の改正となります。
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債権法改正 押さえておきたい重要ポイント
- 敷金・修繕費用の明文化
- 保証人の要件が厳しくなる
- 法定利率の引き下げ
- 瑕疵担保責任に関する見直し
- 債権の時効期間が変わる
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民法の中でも、最も難しいという印象を受ける債権法ですが、
できる限り分かりやすい解説を次回以降お送りしたいと思います。
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。