創業45年目 田山司法書士事務所



4月以降の民法改正-1  賃貸物件、退去時のトラブル防止へ




来月4月より施行される民法、債権法への対策は万全でしょうか。


今回は賃貸借に関する法律の改正ポイント3つを紹介します。
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1.敷金に関するルールの新設敷金返還に関するトラブルは、これまでも少なくありませんでした。
そのためルールを明確化すべく、今回民法に規定が盛り込まれました

新法下では、金銭がいかなる名目(礼金・権利金・保証金等)であるかに関わらず、
それが実質担保目的であれば敷金にあたると整理されました。

また、その清算に関しては賃貸借契約が終了し、
物件が返還される際に行われる
と取り決められました。

2.原状回復に関するルールの明確化同様に、現状回復についてもトラブルが絶えなかったため、民法に明記されました。

新民法621条では
「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに経年変化」
では賃借人に原状回復義務を課していません。

この為、一般的に通常損耗・経年変化と考えられている壁紙、
フローリング等の損耗を賃借人に負担させる事が想定されている場合には、
特約を設けておく必要があります。

特約で賃借人に負担してもらう事を検討する際には、
過度に一方的な負担条項にならないよう
具体的な修繕金額の目安分担内容がわかるものを添付する等の対応も必要だと考えられます。

3.連帯保証人の保証極度額の定め賃貸借契約の保証人は根保証であった為、
想定外の多額の保証債務が請求されるケース(賃借人の過失による損害賠償等)がありました。

改正により個人保証人の保護が定められ、極度額の定めが義務づけられました。
賃貸借契約の場合も同様に極度額を定めないと効力が生じません。

「金〇〇〇万円」「当初契約家賃の〇〇〇ケ月分」を限度とする
  というような極度額を契約書に追加記入することを検討ください。


この他にも改正の内容はありますが、代表的な例を記載致しました。
賃貸借契約書の見直しに関するご相談も承っております。




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ぜひ、ご活用ください。