創業45年目 田山司法書士事務所

【揉めない遺産分割の方法】
 
いざ相続が発生して、遺産分割の話し合いを始めたら決まらないで困った。
またはどのようにして話し合いをすればよいかわからない。という相談もよくお受けします。
 
遺産分割で必ず守らなくてはいけないたった一つの事
「相続人全員が合意すること」
遺産分割は、法定相続分にとらわれず、相続人全員が合意すれば有効である。という事が大前提です。
全員が納得すれば、何ももらわない相続人がいても良いのです。
そのかわり、一人でも合意しない人がいると成立しません。
 
昭和のバブル期以前は、「長男がすべて取得し他の兄弟は何ももらわない」という様な家制度を守る事を重視した遺
産分割が多かったのですが、資産として相続財産を捉える、又相続が注目される機会が増えて来た今、現在はこの様な遺産分割は減ってきてます。
 
では、揉めないで遺産分割を決める為に有効と思う方法について3点を記載します
 
1 相続財産目録を作る
財産を管理していた相続人と他の相続人の関係性が希薄な場合、まず信頼感を持って話し合いに臨んで頂くのが必要です。
この手続きを省き、お互いに不信感を抱いてしまうと相続財産の調査、確認のやり取りに長期間を有します。
 
そして、互いに不信感をもった遺産の話し合いは中々進みません。
預貯金・不動産・株・負債等出来るだけリスト化して話し合いに臨みましょう。
 
2 遺産分割案の合理的な理由を考えておく
例えば
・相続資産中にアパート建築のローンが負債である場合
プラスとして不動産を取得する代わりに、その負債を不動産を取得する人が引き継ぐ。
・残された配偶者の生活の為に配偶者又はその生活の面倒をみる兄弟の相続分を多くする。
・配偶者の相続分を多くした方が、相続税が安くなるので多くする。
・不動産を取得する人の将来払う固定資産税・管理費等も見越した上でその人の預貯金の分配を多くする等。
理由を説明できると他の相続人の方が納得してくれる可能性が高まる傾向があります。
 
3 生前に遺産の分け方の話し合いをしておく
被相続人となる親も交えて相続の話し合いができると、遺産分割で揉める可能性は随分低くなります。
何人か相続人がいても、必ず「お父さんの意向はこうだった」と味方をしてくれる相続人が現れます。
親に相続の話をするのが、はばかられると思われるなら年長の親族で世話役をしてくれるような方に頼んで見るのも良いかと思います。
 
年長者がいないのならば職業専門家(司法書士・税理士・弁護士)に頼み提案してもらうのも一つの方法です。
この他、相続人本人は納得してるのだが、その配偶者の意向が遺産分割に影響するケースも最近は増えています。
話し合いが決まらない場合は最後は裁判所の調停となりますが精神的負担が大きいように見受けられますのでなるべく任意で話し合いが決まるのが良いですね。