2024年2
月号
戸籍に代わる法定相続証明情報について
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相続の様々な手続きの際は、原則 被相続人の出生から死亡までの複数の除籍・原戸籍、相続人全員の戸籍が必要です。登記や銀行の手続きのたびにその全部を提出する必要がありましたが、2017年5月より法定相続証明情報制度が始まり、この法定相続情報を必要な枚数取得することで、戸籍等を提出する面倒がなくなる場面があります。最近はご自身で作成され弊
所に持参される例も増えてまいりました。
格段に便利な証明書ですので、今一度振り返りたいと思います。
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①
法定相続証明情報を利用できる場面として下記の窓口で利用が可能です。
● 法務局での不動産登記
● 各金融機関での預貯金の払い戻し
● 証券会社での証券の名義変更
● 税務署での相続税の申告
●
年金等手続きに利用
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②
法定相続証明情報の申請のために必要な書類は次のとおりです。
● 被相続人の戸除籍謄本(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)
● 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
● 相続人の戸籍謄抄本(相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本)
この他各相続人の住民票の写し、委任状などが必要な場合もあります。
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③
法定相続情報一覧図の作成
ご自分で申請される際には法定相続情報一覧図を作成していただく必要があります。
作成様式は、誰が法定相続人なのかと、どのような相続順位かによりますので
下記法務局サイトに記載を参考にされてください。
法務局サイトリンク←こちらから
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④
②の必要書類が揃い、③の法定相続情報が作成できたら、申出書を作成し
て管轄法務局へ提出します。
申出書は下記サイトに書式がございます。
法務局申請書書式←こちらから
管轄法務局は下記の4か
所より選択することができます。
● 被相続人の死亡時の本籍地
● 被相続人の最後の住
所地
● 申出人の住
所地
● 被相続人名義の不動産の
所在地
提出は窓口に行くほかに、郵送も可能です。
申出人の氏名住
所を確認することができる公的書類として運転免許証などをご持参いただくか、郵送の場合はそのコピーが必要です(コピーの提出方法は法務省のHPでご確認ください)。
ご自分で申出されるなら費用も掛かりませんし、必要な枚数が取得できますのでぜひ活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
当
事務
所では、相続登記のご依頼の際に、法定相続情報も併せて作成させていただき、その後の金融機関の手続きにご活用いただいておりますので、ご希望がありましたらご利用ください。
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当
所では、随時相続の相談を実施しております。ぜひ、ご活用ください。
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。