創業45年目 田山司法書士事務所

2024年6 月号


相続手続きに必要な戸籍の広域交付について



 
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4月1日より相続登記義務化が実施されましたが、今春はそれ以外にも相続手続きに関する事務の変更がありました。
本日のメルマガでは、令和6年3月1日より変更となった戸籍証明書等の広域交付に関する重要な情報をお知らせいたします。
相続に関する手続きを進める際、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
通常、この戸籍は被相続人の本籍地で取得できますが、遠方に本籍がある場合は手続きが煩雑になることもあります。その際に便利なのが「戸籍の広域交付」です。

 

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戸籍の広域交付とは?
 
戸籍の広域交付とは、遠方の本籍地にある戸籍謄本を、現在の居住地近くの役所で取り寄せることができる制度です。この制度を利用することで、遠方への移動を避け、時間と労力を節約できます。
 
戸籍の広域交付を利用するメリット

  1. ➀利便性の向上
     本籍地のある市区町村に行く必要がなく、どの市区町村でも取得が可能です。
  2. ②時間とコストの節約
     遠方に住んでいる場合や出張中でも簡単に証明書を取得でき、移動時間と費用を削減できます。
  3. ③柔軟な対応
     急な必要性が生じた場合でも、迅速に対応できます。

 
戸籍の広域交付の申請方法

  1. ➀必要書類の準備
     身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)を用意します。
  2. ②申請方法の選択
     直接窓口での申請が必要です。代理や郵送での申請はできません。
  3. ③手数料の支払い
     手数料は各自治体により異なりますが、通常は1通につき300円~750円程度です。

 
最後に
相続手続きは複雑で時間を要することが多いですが、戸籍の広域交付を利用することで、少しでも手続きを簡便にすることができます。ぜひ、この制度を活用して、スムーズな相続手続きを行ってください。
ご不明な点や詳しい情報が必要な場合は、当事務所または市区町村役場にお問い合わせください。
今後とも、皆様の相続手続きがスムーズに進むよう、役立つ情報をお届けしてまいります。


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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。