2024年8
月号
未成年者を養子とするときの注意点
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今回のメルマガでは、未成年者を養子とする際の法律的な側面に焦点を当て、その注意点について解説いたします。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
特別養子縁組は、原則として15歳未満の養子となる者の福祉のため特に必要があるときに、養子となる者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、養親となる者との間に実親子関係に準じる安定した養親子関係を、家庭裁判所が成立させる制度です(※水戸家庭裁判所HPより抜粋)。
今回は、普通養子縁組において、特に注目すべきポイントをまとめました。
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- ➀家庭裁判所の許可
未成年者を養子とするためには、市町村への養子縁組の届け出の前に家庭裁判所の許可が必要です。
(例)養子縁組許可申請書←こちらをクリック
- ②家庭裁判所の許可が不要な場合
ただし、以下のケースでは、家庭裁判所の許可が不要となります。
- 自己の子や孫などを養子とする場合
- 配偶者の子や孫を養子とする場合
- ③その他の要件
- 養親は20歳以上でなければなりません。
- 養子縁組をするには、養親本人と養子本人の合意が必要です。
- 養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人(親権者など)が養子本人に代わって養子縁組の合意をします。
- また、養親もしくは養子に配偶者がいる場合には、原則としてその配偶者の同意が必要です。
- ④必要な書類
養子縁組には、以下の書類が必要です。
- 養子縁組届(市区町村役場で入手できます)
- 許可が必要な場合は、家庭裁判所の許可書
- その他必要書類:養親および養子の身分証明書、住民票、戸籍謄本など
- ⑤養子の権利義務
養子縁組が成立すると、養子には以下の権利義務が発生します。
- 法定相続権:養親の財産を相続する権利(実子と同様の相続権が発生します)
- 扶養義務:養親と養子はお互いに扶養義務が発生します。
特別養子縁組との大きな違いは、実親子関係は消滅しないという点です。
未成年者を養子とする際には、法律的な側面をしっかりと理解し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。皆さまが安心して養子縁組を進められるよう、今後も引き続きサポートしてまいります。
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ぜひ、ご活用ください。