親族間売買のポイントと注意点
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今回のメールマガジンでは、親族間で不動産を売買する際の注意点について解説いたします。親子や兄弟などの親族間で不動産取引を行うことにはメリットもございますが、贈与税が後から発生するケースがあるなど、注意すべき点も多く存在いたします。
より安全でスムーズな取引を行っていただくために、ポイントと注意点をお知らせいたします。
- ➀「みなし贈与」にご注意!
親族間で不動産を市場価格よりも著しく安く売買いたしますと、税務署に「みなし贈与」と判断され、贈与税が発生する可能性がございます。たとえば、相場4,000万円の不動産を1,000万円で売却した場合、差額の贈与があったとみなされる場合がございます。
一般的には、取引価格を時価の80%を超えて定めることが望ましいとされておりますが、金額の定め方に疑問がある場合は、あらかじめ税理士とご相談いただくことや、不動産会社の査定、不動産鑑定士の鑑定を行うことを弊所ではお勧めいたします。
- ②税制上の特例が使えない可能性
通常の不動産取引で適用される税制上の特例、たとえば居住用財産の譲渡の特例である「3,000万円特別控除」や「住宅ローン控除」が、親族間売買では使えないことがございます。
- ③住宅ローンの審査が厳しい場合も
親族間での取引は、金融機関にとってリスクが高いとみなされることが多く、住宅ローンの審査が通常より厳しくなる場合がございます。親族間売買をローンの対象外としている金融機関もございますので、事前に金融機関へご相談いただくことが大切になります。
- ④相続対策とトラブルを防ぐための配慮
親族間での不動産売買は、将来どなたがその不動産を引き継ぐか明確になり、相続争いの防止につながる一方、やり方によってはトラブルを招く可能性もございます。
特に、親子間での売買は慎重に行い、事前に他の相続人へ説明して理解を得ることが重要でございます。このような配慮により、家族間の不和を未然に防ぐことができます。
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。