創業45年目 田山司法書士事務所

2024年12 月号


代表取締役等の住所非表示措置とは?



 
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2024年10月1日から施行された「代表取締役等の住所非表示制度」は、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人のプライバシーを保護するため、登記上の住所情報を市区町村までにとどめ、詳細な住所を非表示にする制度でございます。これにより、登記事項証明書や登記情報提供サービスにおいて住所の公開を防ぐことが可能となります。新しい制度ではございますが、プライバシーへの配慮を重視される経営者や富裕層のお客様より、早速ご相談が寄せられておりますので、今回ご紹介いたします。


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非表示措置の申出手続き
 
非表示措置を希望される場合、以下の登記申請と同時に「非表示の申出」を行う必要がございます。
 

  • 新たに会社を設立する際の登記申請
  • 代表取締役や代表執行役の就任・重任登記
  • 代表者の住所変更登記

 
申出の際には、所定の申出書類を提出していただく必要がございます。
 
注意点
 

  1. ➀対象となるのは株式会社のみで、合同会社や合名会社、合資会社などの会社、一般社団法人その他各種法人などは対象外でございます。

 

  1. ②非表示措置を適用した場合でも、代表者の住所変更が生じた際には、2週間以内に住所変更登記を行う義務がございます。また、非表示の申出を行わない場合は、従来どおり住所は完全に表示されます。

 
制度のメリットとデメリット
 

  • メリット
    代表取締役等のプライバシー保護が強化され、詐欺やストーカー被害のリスクが軽減されます。

 

  • デメリット
    非表示にした場合でも、金融機関からの融資や不動産取引などの場面で住所証明が追加で求められることがあり、必要な書類や手間が増える可能性がございます。
 
 
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。