2025年2
月号
今年も変わります。令和7年4月の不動産登記の新たな手続きについて
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令和7年4月21日から、不動産登記手続きにおいて改正が行われます。この改正では、所有権の登記に関連し、新たに「検索用情報」を提供する制度が導入されます。このメルマガでは、今回の改正内容について解説いたします。
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改正の目的と主な内容
令和8年4月1日から、住所・氏名に変更があった場合には、その変更登記を行うことが義務化される予定でございます。これに伴い、令和7年4月21日以降、以下の不動産登記申請において、一定の情報をご提供いただくことで、法務局がその変更登記を代行するという便利な仕組みが開始いたします。
提供する情報
- ➀氏名
- ②氏名の振り仮名(外国籍の方はローマ字表記)
- ③住所
- ④生年月日(公示はされません)
- ⑤メールアドレス(公示はされません・変更登記を行ってよいかどうかを登記官が本人に確認するときに使用します)
検索情報を必要とする登記
- 所有権の保存の登記
- 所有権の移転の登記
- 合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定に基づく場合)
- 所有権の更正の登記(その登記により新たに所有者となる者がある場合)
これらの情報をもとに、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を検索し、本人に意思確認を行ったうえで住所変更等の登記を職権で行います。
対象外で情報の提供ができないケース
以下の場合には、検索用情報の提供ができません。
- 所有者が法人である場合
- 所有者が海外居住者である場合
- 登記申請を行うのが所有者本人ではなく代位者等である場合
既存の所有者にも対応可能
令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記載されている方についても、検索用情報を法務局に申し出ることが可能でございます。
田山司法書士事務所は、今後も引き続き皆さまの円滑な不動産登記手続きをサポートいたします。
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。