創業45年目 田山司法書士事務所

2025年6 月号


2025年4月 不動産登記法改正:「メールアドレスなど」の提供が必要に



 
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 2025年4月21日に施行された不動産登記法改正のうち、「 有者の検索用情報の提出」に関する項目について、登記申請時に追加される記載事項をご案内します。

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■ 追加される新たな事項
 
  1  フリガナ
  2  生年月日
  3   メールアドレス(ない場合は「なし」)
 

 

 

 
■ 改正の背景
 この改正は、2026年4月から開始される「 有権登記名義人の住 ・氏名変更の義務化」と関連しています。2024年に始まった相続登記の義務化に続き、今回の制度では、変更日から2年以内に住 ・氏名の変更登記を申請することが義務付けられます。
 そして、この義務の負担を軽減するために、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用して、職権で住 ・氏名の変更登記(スマート変更登記)を行う制度も導入されます。
 その開始に先立ち、職権による変更登記を円滑に実施するために、検索に必要な情報を事前に提供してもらう仕組みが、今回の改正の背景にあります。これにより、 有者が自ら変更登記を申請する必要がなくなり、義務違反に問われることもなくなります。
 
 
 
■ 追加される登記事項が必要となるケース
 2025年4月21日以降に、以下のような登記を行い、個人が 有権の登記名義人となる 場合が該当します:
 
  ●   有権の保存登記
  ●    有権の移転登記(売買・相続・贈与など)
  ●    有権の更正登記(登記名義人が変わる場合)
  ●  合体による登記 など
 


 
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