2025年8
月号
【法改正速報】
戸籍にフリガナが記載される制度が始まりました
(2025年5月26日施行)
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2025年5月26日に施行された「戸籍法の一部改正(フリガナ
記載の義務化)」に関して、重要なお知らせと今後の注意点をご案
内いたします。
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改正のポイント:戸籍に「氏名のフリガナ」が記載されました
。
これまで戸籍には氏名の「漢字表記」のみが記載されていましたが、今回の改正により、 氏名の「読み仮名(フリガナ)」も戸籍に記載されることになりました。
この改正には、以下のような目的があります。
- マイナンバー制度・住民票などの他制度との連携強化
- デジタル社会における氏名の正確性の確保
国民への通知について
すでに戸籍に記載されている方(既存の戸籍)は、法施行後すぐに自動でフリガナが記載されるわけではありません。 今後、市区町村から対象者に対して「読み仮名の届出のお願い」が通知される予定です。
- 通知方法:本籍地の市区町村より郵送で届出案内
- 届出方法:郵送・窓口・オンライン(予定)で受付
通知に関して注意すべきポイント
通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。届出をしなくても、2026年5月26日以降にフリガナが戸籍に記載されます。
1. フリガナが誤っている場合は、2026年5月25日までに正しいフリガナの届出が必要です。
届出方法:郵送・窓口・マイナポータルで受付
2. 届出内容の正確性に注意 • フリガナは「常用平仮名」で、一般的に認識される読み方である必要があります。 戸籍名と異なる通称読みを届け出ることはできません。
3. 指定された期間内に届出をしなかった場合は、市区町村が通知書に記載されたフリガナを記載します 。既にお持ちのパスポートや年金手続きで登録した銀行口座のフリガナと違うフリガナを戸籍に記載した場合、パスポートや銀行口座などの名義のフリガナの変更手続きが必要になる可能性があります。
4. 3の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判
所の許可を得ずに変更をすることができます (届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判
所の許可が必要となります。)
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。