2025年10
月号
海外相続で必要な署名(サイン)証明と在外公館の活用方法
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今回は、海外に居住する相続人がいる場合に必要となる「署名(サイン)証明」について、その概要や取得方法、活用方法をご案内します。
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1. 署名(サイン)証明とは
署名(サイン)証明は、日本の印鑑証明に代わる制度で、本人が自署した署名(または拇印)が、領事の面前で確かに行われたことを公的に証明するものです。
日本で住民登録を抹消すると印鑑登録も同時に抹消されるため、会社設立、不動産取引や登記、銀行手続きなどで本人確認のために提出を求められることが多くあります。
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2. 在外公館(大使館・総領事館)での取得
発給条件
● 日本国籍を有する者が対象です。
● 本人が在外公館に直接出向き、領事の面前で署名(または捺印)
を行う必要があります。代理申請や郵送申請はできません。
● 元日本人(国籍離脱・喪失者)でも、除籍謄本等を提出する
こと
で例外的に発給される場合があります。
必要書類
● 有効な日本国旅券など、日本国籍と本人確認が可能な書類
● 申請する文書(契約書・申請書等)は未署名の状態で持参
(署名は窓口で行います)
● 文書綴り合わせ方式(形式1)を希望する場合は、署名対象となる原本の提出が
必要です
取得手続き
● 手数料は指定の料金を現地通貨で支払います。
● 証明方式は次の2種類から選択します:
1.
形式1:在外公館が発行する証明書と署名対象文書を綴じて割印する方式
2.
形式2:署名(または拇印)のみを証明する方式
どちらの形式で取得するのかは、あらかじめ提出先にご確認ください。
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3. 注意点
● 在外公館ごとに受付時間・必要書類・手数料が異なるため、
必ず事前に確認してください。
● 公館は文書内容のチェックや翻訳を行わないため、内容確認は
申請者自身が行う必要があります。
● 日本国内の登記や行政手続きでは、日本語翻訳の添付を求めら
れる場合があります。
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4. まとめ
署名証明は、海外での生活や相続手続きを支える重要なツールです。
在外公館を活用することで、日本に戻ることなく円滑に手続きを進めることができます。
海外相続でお困りの際は、ぜひ当
事務
所へご相談ください。
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。