創業45年目 田山司法書士事務所

2025年11 月号


【相続登記義務化】期間は残り半分。今一度ご確認ください!


 
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2024年(令和6年)4月1日にスタートした「相続登記の義務化」から、 早くも1年半が経過しました。
3年間の猶予期間は、残り半分となっています。
まだ相続登記がお済みでない方に再度お知らせをいたします。

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■ 相続登記義務化とは
 相続登記の義務化とは、不動産を相続した方が「相続があったこと」および「不動産を取得したこと」を知った日から3年以内に登記申請を行うことを義務づける制度です(不動産登記法第76条の2)。
2024年4月1日より、それまでは任意だった相続登記が、法律上の「義務」となりました。
 同時に遺産分割協議が成立した場合も同様に、成立の日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
 どちらの場合も、正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 
■ 既に相続が発生しているケースも対象
 この義務は、2024年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。 たとえば、数年前にご両親の不動産を相続されたまま登記をしていない場合でも、 2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。
 相続登記の義務化は、「登記の放置を防ぎ、不動産の管理を明確にする」ための制度です。
期限まで残り1年半、相続登記は時間のかかる場合もあります。
まだ手続きを始めていない方は、この機会にぜひご確認ください。
 
 
 当 事務 では相続登記をはじめ、遺言書作成・相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議・民事信託・相続放棄など相続に関するお悩みをトータルでサポートしております。
 ご不明な点や具体的な手続きなど相続に関する相談は、 田山 事務 までお気軽にご相談ください。
 
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ぜひ、ご活用ください。