創業45年目 田山司法書士事務所

2025年12 月号


相続人の中に未成年者や認知症の方がいるときの特別代理人


 
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相続人の中に  未成年者   認知症などで判断能力が不十分な方  がいる場合、遺産分割協議を通常どおり進めることができません。遺産分割はすべての相続人による「自由な意思による合意」が必要であり、判断能力が不十分な方はその要件を満たせないためです。
 このような場合には、家庭裁判 に「成年後見人」または「特別代理人」の選任を申し立て、判断能力が不十分な方に代わって遺産分割協議へ参加してもらう手続きが必要となります。

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■ 特別代理人が必要となるケース
 特別代理人が必要になる典型例は次のとおりです。
①相続人の中に  未成年者がいる場(親権者と利益相反となる場合)
または未成年者が複数いる時に、親権者がそのうちの一人の代理人 となる場合
 
 
 成年後見人  が選任されているが、成年後見人と被後見人が利益相反となる場合 (例:成年後見人も相続人の一人で、分割内容に影響 があるケースな ど)
 
 
③遺産分割調停申立後に、相続人の中に  認知症等で判断能力の低下が認められる方  がいる場合(裁判 の裁量により成年後見人の選 任となる場合もあります)
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■ 特別代理人の役割
 特別代理人は、未成年者・判断能力が不十分な相続人の利益を守りつつ、他の相続人と遺産分割の協議を行います。
 家庭裁判 へ申立てを行い、適切な候補者が選任されます。状況によっては、弁護士や 司法 書士などの専門職が特別代理人に選ばれることもあります。
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■ 手続きの流れ(上記ケース①②の場合)
1. 家庭裁判 へ特別代理人選任の申立て
  ※遺産分割協議案の提出が必要です。
2. 家庭裁判 による特別代理人の選任決定
3. 特別代理人による他の相続人との協議
4. 遺産分割協議書の作成・署名押印
 
スムーズに手続きを進めるためにも、早い段階で特別代理人の必要性を確認し、専門家に相談することをおすすめします。
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