会社設立登記・役員変更等
会社設立の登記
会社(株式・合同・合名・合資等)設立のためには、必ずその設立登記を申請しなければなりません。
株式会社設立の流れ
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Srep(1)
聴 取商号・目的・本店所在地の基本的な部分と、どのような内容の株式会社をつくりたいのか(株式の譲渡制限の有無・発行株式数・機関構成等)確認します。 Step(2)
商号調査類似商号の調査は必要ではありませんが、商号の不正使用から生じる紛争等を予防するため行います。 Step(3)
定款作成最低資本金制度は廃止され、株式全部に譲渡制限を設定している会社は、取締役を1名以上で設立可能となりました。また、取締役会を設置しない場合は、監査役の設置は任意となります。 Step(4)
定款認証公証役場に「定款認証」をしてもらいます。電子定款認証により4万円の印紙が節約できます。 Step(5)
出資金の入金発起設立の場合は、出資金全額の入金が記帳された預金通帳のコピーをご用意いただきます。 Step(6)
登記申請設立登記をオンラインにて申請します。申請日が会社の設立日となります。 Step(7)
登記後の手続登記完了後、税務署、都(県)税事務所、市役所などに設立届を
出す必要があります。
・定款電子認証
- 定款が、指定公証人による電子認証でできるようになりました。認証された電子文書や確定日付を付与された電子文書を、1件につき300円で20年間安全に保存してもらえます。
また、上記のとおり、紙の定款認証にかかる4万円(収入印紙)が不要になります