外国人の方の名義変更登記(渉外登記)
近年、グローバル化が進み海外も身近な存在となりました。それに伴い、外国人の方が日本の不動産を購入したり、日本人が外国籍を取得したりすることも珍しくありません。そんなグローバル化社会に対応し、当事務所では、外国籍の方、外国籍を取得された日本人の方、外国に居住している日本人の方などを含む登記手続きにも積極的に取り組んでおります。
また、海外に支店を出したい、海外に会社を作りたいがどこに相談したらいいか分からない。そんなお悩みをお持ちのお客様も、ぜひ一度ご相談ください。
外国籍の方が、日本にある不動産を購入したい。もしくは、売却したい。
- ?買主になるのに、どんな書類が必要なの?
- A.住所を証する書面として、外国人住民票が必要になります。
- (平成24年7月9日より日本に住む外国人の方にも住民票が作られました。)
- ?売主になるのに、どんな書類が必要なの?
- A.印鑑証明書に代わる、宣誓供述書というものが必要となります。
【宣誓供述書とは?】
大使館の係員や本国の公証人の面前でその記載内容が真実であることを宣誓したうえで署名し、宣誓を受ける権限を有する者が同一人であること、確かに本人の供述であることを確認の上、認証文や印章を添付したものを言います。
外国籍の方が日本に不動産を所有したまま、亡くなった。
?日本の法律が適用されるの?
- A.日本の不動産であっても必ずしも日本の法律が適用されるとは限りません。
- 亡くなった方の国籍にあたる国の法律が適用される場合がございます。
- これを反致といいます。
【反致とは?】
今回のケースのように、どこの国の法律を適用するか定める際、自国の国際私法の規定だけでなく、外国の国際私法の規定も考慮した上で、適用法を定めることをいいます。
相続人の中に外国に居住している日本人の相続人がいる。
- ?遺産分割協議書に印鑑は押せるけど、印鑑証明書が付けられない。どうしたら良いの?
- A.印鑑証明書が付けられないケースに該当し、宣誓供述書を取得していただくことになります。
ここに挙げたご相談のケースは、ほんの一部になります。
それぞれの手続きに応じて、必要な書類が異なります。また、それぞれの国の法律知識など国内の登記手続きとは異なる専門知識が必要となります。
日本国内で行う手続きであっても外国法が適用されるケースがございますので、まず一度ご相談ください。