リフォーム法律相談
【リフォーム代金を金融機関から借入、住宅ローン減税をお考えの方】
Q1
・父
- 息子と同居しています。建物も古くなり孫もできて手狭になってきたので、建物のリフォームを行うことにしました。
- 建物は私の名義ですが、自己資金はなく高齢を理由に借り入れができません。
- そのため、息子が1000万円を借り入れしてリフォームを行うことにしました。
- 息子は1000万円の借り入れに対し住宅ローン減税の適用を受けたいと考えていますが、この場合に確認しておいたほうが良いことはありますか?
・要点
- 1. 建物名義は、父親
- 2. 借り入れは、息子
- 3. 息子は、住宅ローン減税を受けたい。
・A
- 建物の名義と借入人が異なる場合、住宅ローン減税を受けることができません。
- リフォームの前に建物の名義を父親から息子へ名義変更をする必要があります。
- その際、贈与税・譲渡所得税・登録免許税など名義変更に絡む税金を確認したうえで、名義変更をする必要があります。
Q2
・息子
- 住んでいる建物を1000万円借り入れして、リフォームを行うことにしました。
- ところが、建物の登記簿(全部事項証明書)を確認したところ、名義が3年前に亡くなった父親名義のままで相続登記をしていない状態であることが分かりました。
- 遺産分割協議は成立しており、建物の名義は私にする同意は取れています。
- 1000万円借り入れるに当たって、住宅ローン減税の適用を受けたいと考
- えています。
- この場合に確認しておいたほうが良いことはありますか?
・要点
- 1. 建物名義は、父親
- 2. 父は、3年前に死亡している
- 3. 借り入れは、息子
- 4. 息子は、住宅ローン減税を受けたい
・A
- 他の相続人の同意のもと建物の名義人となることが確定していても、登記簿上の建物の名義と借入人が異なる場合、住宅ローン減税を受けることができません。
- リフォームの前に相続を原因として名義を父親から息子へ変更する必要があります。
【リフォーム代金を自己資金で検討されている方】
Q3
・父
- 私名義の建物に息子が貯金(自己資金)を使って、リフォーム工事を行うこと
- にしました。
- 息子の自己資金を使うので、住宅ローン減税については考える必要はないと思いますが、この場合に確認しておいたほうが良いことはありますか?
・要点
- 1. 建物名義は、父親
- 2.資金は、息子の貯金(自己資金)
- 3.住宅ローン減税は、受けない
・A
- 息子さんが資金を出してリフォームをするとその代金分の贈与があったとみなされてしまいます。
- そのため、全体の資産価値から計算し、資金に相当する建物の名義を息子さんに移転させる必要があります。
まとめ
- 建物のリフォーム工事は、住宅ローン税金の適用の有無や建物の名義人が誰であるか検討し、問題のない状態にしてから請負契約を締結する必要があります。
- また、建物が完成した後にも検討しなければならないことがあります。
- 弊所では、リフォーム契約に関わる契約書の作成・チェックからリフォームに関連するその他様々なご相談に対応しております。
- リフォーム工事に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
- なお、税務申告における具体的な相談は、提携している税理士をご紹介させていただきます。
・《ご参考》住宅ローン減税の適用条件
マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)
- 住宅取得等のための債務で割賦期間が10年以上であるもの
- 住宅の取得等の時点で居住者であること
- 一定の親族等からの取得でないこと
一定の親族の範囲:取得の前後を通じて取得者と生計を一にする者で、住宅取得者の親族や住宅取得者と事実上婚姻関係と同様の事情にあたる人など - 住宅の取得または増改築をしてから6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
- その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅借入金等の年末残高があること
- 居住用の住宅であること
- 家屋の登記床面積が50平米以上であること
- 店舗併用住宅では、居住用の床面積が2分の1以上であること
- 改築の場合は、自己で所有し、居住に用いている家屋についての増改築であること
- 工事費用が100万円超であること(居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること)
→ 詳しい内容のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
登記の名義変更にかかるご相談は無料でお受けしております。