裁判所提出書類作成
・ 不動産登記
・ 不動産登記
・商業登記
・債務整理(クレサラ・多重債務問題)
・簡裁訴訟代理等関係業務
・裁判所に提出する書類の作成
- 訴状、答弁書等の作成
- 差押・競売申立書等の作成
- 遺産分割調停、相続放棄申述書、特別代理人申立書、遺言の検認等の書類作成
・成年後見
- 判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援する制度です。
・供託
- 地代・家賃などの弁済・供託
●認定司法書士とは●
- 平成15年4月から認定考査に合格した司法書士に対し、簡易裁判所の代理権が認められ簡裁事件を受託することができるようになりました。法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡裁裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます。(簡裁訴訟代理等関係業務)
- 簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における
- (1) 民事訴訟手続
- (2) 訴え提起前の和解(即決和解)手続、
- (3) 支払督促手続
- (4) 証拠保全手続
- (5) 民事保全手続
- (6) 民事調停手続
- (7) 少額訴訟債権執行手続及び
- (8) 裁判外の和解の各手続について代理する業務
- (9) 仲裁手続及び
- (10) 筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。