債務整理
・ 自己破産
・ 自己破産
- ・自己破産は、債務者が免責を得て、借金をゼロにすることを目的としています。条件として、債務者が経済的に破綻しており、努力しても支払不能であることを裁判所に認められる必要があります。また、債務者に免責不許可事由が無いことも必要です。
- ・免責不許可事由がない場合に、債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、各債権者にその債権額に応じて借金を返済する代わりに、残りの借金の支払義務は免除されます。
○免責不許可事由
- ・財産を隠す、壊す、贈与、債権者にとって不利益となるような処分をする
- ・破産状態にあるのに、一部の債権者に対してのみ返済を行う
- ・借金の原因がギャンブルや浪費である
- ・破産状態にあることを隠して信用取引によって借入れをする
- ・裁判所の調査について、説明を拒否、またはウソの説明をする
- ・詐欺によって多額の借入を行い、そのほとんどを返済していない
- ・過去7年以内に免責を受けている等
・自己破産に対する誤解・偏見
- 破産したことを戸籍や住民票に記載される?
- 破産した事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。日常生活や結婚、就職、家族関係に支障をきたすことはありません。
- ただし、破産宣告を受けると、本籍地の破産者名簿に名前が記載されます。しかし一般人が破産者名簿を勝手に閲覧することはできず、免責を得れば復権します。
- 選挙権がなくなる?
- 選挙権や被選挙権等の公民権は、破産宣告を受けても無くなる事はありません。
- 会社をクビになる?
- 会社は自己破産したことを理由に社員をクビにすることはできませんし、負い目を感じて会社を辞める必要は一切ありません。
- 但し破産すると資格を失う仕事(警備員、外交員、士業 等)に就いているという人は一旦辞めることになります。しかし免責を得れば復権します。
- 破産したことを誰かに知られる?
- 官報には掲載されますが、官報を欠かさずチェックしているという人はごく少数です。周囲に知れる危険性はほとんどありません。
・自己破産のデメリット
- (1)自己破産宣告時から7年間クレジットカードを作ることができない。
- (2)資格制限を受ける。(免責決定が出るまでの数ヶ月)
- (3)官報に掲載される。(周囲に知られることはほとんど無い)
- (4)破産者名簿に名前が載る。(非公開)
・少額管財
- 通常より、安く管財人を選任し、早く破産事件を処理するための制度です。少額管財は平成11年4月より、東京地裁や横浜地裁で運用され始めています。
- 少額管財となった場合は、改めて予納金20万円が必要になります。なお、破産管財人が選任されると、裁判所は、郵便物の転送届けを行いますので、本人宛てに送られてくる郵便物は、破産管財人へと転送されます。
・改正破産法(平成17年)
- (改正事項)
- 用語の変更 破産申立→破産手続開始の申立
- 自由財産の拡大 2か月分(66万円)→3か月分(99万円)
- 債務者が破産手続開始の申立をした場合、同時に免責許可の申立もなされたものとみなす
- 免責手続中の強制執行の禁止
- 破産者に免責調査協力義務 違反は免責不許可事由となる
・非免責債権
- 生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 養育費
・自己破産の一般的なスケジュール
(1)破産事件受託 | |
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債権者に受任通知発送 必要書類集め 陳述書の記載(依頼者) |
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(2)破産・免責の申立 | |
管轄裁判所に書類を提出 債権者に破産申立通知を発送 |
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(3)債務者審問 | |
裁判官と面接 破産手続開始決定(+破産手続廃止決定) |
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(4)意見申述期間 | |
破産者の免責について意見を申述 | |
(5)免責審尋 | |
免責不許可事由の有無を裁判官が破産者に対し審尋 | |
(6)免責許可決定 | |
決定後官報に掲載 | |
(7)免責確定 |