債務整理
・ 利息について
・ 利息について
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元金 利息制限法
(上限)損害金 利息制限法を超過
~出資法以下~
(グレーゾーン)出資法(上限) 10万円未満年20%利息の1.46倍まで(平成12年5月31日までの契約ならば利息の2倍まで)無効(但し、債務者が任意に払った時は有効)年29.2%(これを超えたら罰則)10万円以上100万円未満年18%100万円以上年15%
・上記のように、利息を定めた法律には利息制限法と出資法があります。
貸金業者の大半は出資法の上限である29.2%すれすれで貸付をおこなっております。
これは、出資法を越えた利率で貸付を行うと罰則があるのに対し、利息制限法を越える貸付を行っても罰せられることはないためです。(ヤミ金融対策法の制定により、年109.5%を超える利息での貸付契約は無効。)
この結果、出資法すれすれの利率で貸付が行われていた場合は、利息制限法で引きなおすと、お金を払いすぎているということになることもあります。
・利息の引き直し計算
- 利息制限法を超える利率の契約は、その部分については無効になり、元本に充当され、それ以上支払った利息については返還請求できるようになっています。利息の引き直しは、このような場合に利息制限法による借金総額の見直しをするもので、債務残高を減額するための元金残高の計算のし直しを行う作業のことをいいます。
- ◎正しい元金残高の計算方法
- 残元金=元金+法定利息+延滞金-返済額
- 法定利息:元金×利息制限法の利率÷365×借入日数
- 延滞金 :元金×延滞利率÷365×延滞日数
- 但し、延滞利息は利息制限法の利率×1.46(特定調停では利息制限法の利率)
- ◎法定利率による計算例
- 3月1日に100万借り入れ
- 3月20日に50万円を追加で借り入れ
- 5月20日に全額返済した場合の法定利息
- 100万円の借り入れ日数:50日(法定利息15%)
- 50万円の借り入れ日数:31日(法定利息18%)
- 利息計算
- 1000,000×0.15÷365×50≒20,548円
- 500,000×0.18÷365×31≒7,644円
- 20,548円+7,644円=28,192円が支払うべき利息となります。