<遺産相続コンサルティング>

生前贈与
生前贈与とは、生前に個人の財産を妻や子、孫などに無償で譲り渡しておくことです。「贈与」は、贈与者と受贈者(財産をもらう人)との、双方の合意(契約)をあらわします。自分の財産を、自分の意思で引き継いでもらいたい人に渡すことができます。引き継いだ財産の評価額に応じて「贈与税」がかかってきますが、上手に活用すれば、相続税を減らすことができます。(贈与税は、受贈者が申告します。)

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には「相続時精算課税」を選択することができます。

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに 申告・納付します。

贈与税の基礎控除
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の合計金額から、 基礎控除額を控除した残額に課税されます。基礎控除額は年間110万円です。
したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。 1人につき110万円なので、110万円以内であれば何人にでも贈与できます。

【 贈与財産の加算と贈与税額控除 】
相続開始前3年以内の贈与財産については、贈与を受けた財産の贈与時の価額を、贈与を受けている相続人の相続税の課税価格に加算します。3年以内であれば贈与税額の有無にかかわらず関係なく加算されます。基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与された財産も加算することになります。
そして、その加算された財産の価額に対応する贈与税は、加算の対象となった人の相続税の計算上控除されることとなります。
つまり死亡時に近い贈与には、相続税を課すということになります。


【 贈与税は相続の補完税 】
生前に財産の贈与をすることにより、その分だけ将来の相続財産の減少という効果をもたらすので、贈与による財産の取得に対して贈与税を課すことにより相続税を補完しています。
贈与税は原則として、個人が個人から贈与により取得した財産に課税されます。

生前贈与による相続税対策
相続税の節税の柱となるのが、生前贈与です。
贈与税の負担を最小限に抑えたうえで、生前に親から子どもなどに財産を少しずつでも贈与することによって相続財産を減らしていき、相続税の負担を軽くします。

贈与税の負担を抑えるために、年間1人当り110万円の贈与税の基礎控除を活用します。

例えば20年間毎年110万円を毎年贈与し続ければ、2,200万円の贈与に対して無税となります。しかし、「20年間の分割で2,200万円を受け取る権利を贈与した」とみなされれば、高額の贈与税がかかってくる可能性があります。
これを回避するために、贈与に規則性をもたせず、時々金額や財産の内容を変えることも必要です。

また、贈与をする時は直接手渡すのではなく、必ず自分の預金口座から受贈者の口座へ振り込むなど、 贈与の証拠を確実に残すことが大切です。通帳と印鑑は受贈者が管理します。

相続時精算課税制度
相続時精算課税とは、贈与時の贈与税負担を抑えて、相続税を納付するときに贈与税を精算する制度です。65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与については、2500万円まで 非課税になる特別控除が設けられ、相続する時に生前贈与された財産を相続財 産に組み込んで相続税を課税するという仕組みです。2500万円を超えた場合には、 超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかりますが、これは相続する時に相続税から引かれます。


【 注意点 】
一度相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与は全て相続時清算課税の対象になります。暦年課税に戻ることはできません。
相続時精算課税が利用できるのは親子間の贈与だけです。
相続時清算課税を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に相続時清算課税制度を選択する届けを贈与税の申請とともにしなければなりません。


・納税対策
 相続財産の大部分が不動産であるなど、相続財産を現金としてお持ちの方は意外に少ないものです。
 そうすると相続税を支払うために不動産を売却するなどの手続を行わなければならなくなることがあります。
 そのような事態にならないために、円滑に納税するための対策をご提案いたします。



・分割対策
 相続財産を相続人の方に争い無く分け合って欲しいという想いを形にするために、適切な遺産の分配を行えるようにするための対策をご提案いたします。



・節税対策
 相続税の納税額そのものを減らしていく対策です。

 生前贈与等を活用し、そもそも相続税を抑えるために、今何ができるのかということをご提案いたします。


☆ 詳しくは、当法人までお問い合わせ下さい。