不動産の売買・贈与
・ 売買
- 不動産を売買する場合、一般的に売買代金支払いと同日に所有権移転登記を申請します。
- 登記をせずに放置している間に、売主が他の事情を知らない第三者に不動産を再度譲渡し、その第三者が先に登記してしまった場合、不動産の所有権を後から譲渡を受けた第三者に主張できなくなってしまいます。
・贈与
- 当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がそれを承諾することによって成立する契約です。
・財産分与
- 財産分与とは、離婚をする際に、夫婦の共同生活で築き上げた共有の財産を清算して分配する手続きです。婚姻中に取得した財産が基準となり、婚姻前からそれぞれがもっていた財産などは対象外となります。
- 必要な書類(売買、贈与等)
- 所有権を譲る方の権利証 (登記済証、登記識別情報)
- 売渡証書(または 登記原因証明情報=司法書士が作成)
- 所有権を譲る方の印鑑証明書(発行してから3ヶ月以内である必要があります。)
- 所有権を取得する方の住民票
- 委任状
- 固定資産税評価証明書 など
・税金
- 特例による減税措置が各種ありますので、事前に税理士等の専門家にご相談することをお勧めします。(ご希望により提携の税理士をご紹介いたします。)