簡裁訴訟代理関係
・簡裁訴訟代理関係業務
- 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する司法書士であると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができます。このような司法書士は認定司法書士と呼ばれています。当事務所には、認定司法書士が2名籍を置いています。
・認定司法書士の業務
○ 代理できる業務
- 少額訴訟を含む簡裁管轄の訴訟(訴額140万円以下)
- 訴え提起前の和解・支払督促(価額が140万円以下)
- 民事調停・特定調停(価額が140万円以下)
- 裁判外の示談・和解(民事のみ・価額140万円以下)
- 額訴訟に係る債務名義による強制執行(少額債権執行)
× 代理できない業務(書類の作成はできる)
- 管轄が簡裁ではない訴訟
- 少額訴訟の第二審以降
・代理できる業務について
- 認定司法書士は簡易裁判所管轄の訴訟の代理人となることができます。簡易裁判所の管轄は、民事訴訟において訴額が140万円まで(少額訴訟も含む)です。この範囲であれば、認定司法書士は、訴える人(原告)または訴えられた人(被告)の代理人となることが可能です。
- 訴え提起前の和解(起訴前和解)・支払督促は、価額にかかわらず簡易裁判所が管轄ですが、認定司法書士が代理できるのは、価額が140万円までのものに限ります。
- 民事調停・特定調停は、価額にかかわらず簡易裁判所が管轄ですが、認定司法書士が代理できるのは、調停を求める価額が140万円までのものに限ります。
- 民事事件に限っては、裁判外の示談・和解においても、紛争の価額が140万円以内のものであれば、本人を代理して、相手方と交渉等ができます。
- 少額訴訟によって得られた債務名義による強制執行(少額債権執行)については、管轄が簡易裁判所にあり、140万円以内であれば、認定司法書士が代理できます。
・代理できない業務について
- 簡易裁判所の第1審で、認定司法書士が訴訟代理人になっていても、控訴された場合、管轄が簡易裁判所を離れるので、第二審以降認定司法書士は代理できません。例えば、認定司法書士を訴訟代理人として、簡易裁判所に訴額100万円の訴訟を提起し勝訴したが、相手方が控訴したため管轄が地方裁判所に移送された場合等は、引き続き代理人となることは出来ません。
- 少額債権執行を除いて、簡裁の訴訟等で得た債務名義(判決など)に基づいて強制執行をする場合でも、認定司法書士には、強制執行に関する代理権はありません。
- 民事事件以外の家事事件や刑事事件に関する代理権はありません。