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成年後見
成年後見

<成年後見・遺言・相続>

元気なうちに

    1. 任意後見契約:本人が、最も信頼できる人として自身で選んだ人物に対して、精神上の障害によって、将来、判断能力が不十分な状況になってしまった場合に、財産管理を始めとして自己の生活・療養看護に関する事務の代理権を付与する委任契約です。この契約には任意後見監督人が選任された時からその効力が生ずる旨の定めが必要です。
    2. 遺言:死後の法律関係を定めるための最終の意思表示、主なものに自筆証書遺言、公正証書遺言があります。

判断能力が低下してきたら

    • 任意後見監督人選任の申立:任意後見契約の効力を生じさせます。
    • 法定後見:成年後見・保佐・補助

亡くなったら

    1. 相続:相続人が、被相続人(亡くなった人)の権利義務を承継。注意点としては、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産=債務も承継されるということです。
    2. 遺言:遺言執行者がいる時は、遺言執行者が(いない時は相続人が)遺言の内容を実現
    3. 任意後見・法定後見:本人の死亡によって終了

成年後見制度と司法書士

    • 司法書士は、社団法人リーガルサポートという団体を設立し、いち早く、成年後見制度に取り組んでいます。

成年後見制度

    • 認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
    • また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見の種類

    • 成年後見は、二つに分類されます。法定後見と任意後見です。

 
法定後見の類型

  •     後見 保佐 補助
     判断要件 対象者  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者   精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者
     開始の
    手続き
     申立権者 本人、配偶者、四親等の親族、検察官等、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市区町村長   
    本人の同意  不要   不要  必要
     機関の名称 本人  成年被後見人  被保佐人   被補助人
    保護者 成年後見人 保佐人 補助人
    監督人 成年後見監督人 保佐監督人 補助監督人
     同意権
    ・取消権
    付与の対象 日常生活に関する行為以外の行為 民法13条1項各号所定の行為(日常生活に関する行為を除く) 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律関係(日常生活に関する行為を除く)
    付与の手続 後見開始の審判 保佐開始の審判 保佐開始の審判+同意権付与の審判+本人の同意
    取消権者 本人・成年後見人 本人・保佐人 本人・補助人
     代理権  付与の対象 財産に関する全ての法律行為  申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為  申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為(日常生活に関する行為を除く) 
    付与の手続  後見開始の審判  保佐開始の審判+代理権付与の審判+本人の同意  補助開始の審判+代理権付与の審判+本人の同意 
    本人の同意   不要 必要  必要 
     責務 身上配慮義務   本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務   
     鑑定   必要   必要    不要

 
法定後見
法定後見制度は本人の判断能力の対応によって、(1)「後見」(2)「保佐」(3)「補助」の三類型に分けられています。認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方々の財産管理や身上看護を保護する制度のことで、家庭裁判所が決めた法定後見人が、本人の福祉や生活などに配慮しながらサポートをします。
本人や本人の四親等内の親族等が、家庭裁判所に「後見開始の審判」・「保佐開始の審判」・「補助開始の審判」を申し立てることにより、家庭裁判所が「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」を選任し、以後は、選任された成年後見人等が、本人のために、財産管理や身上監護を行っていくこととなります。
 
任意後見契約
この契約は、公正証書で行います。将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、元気なうちに、あらかじめ自らが選んだ人を代理人とし、将来の自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部又は一部を行ってもらう契約を、本人とその代理人(任意後見人予定者)とで締結します。契約ですので、内容は自由ですが、将来自分がどう生きていきたいかを反映させる必要があるでしょう。
 
また、任意後見契約には、特約として、「任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する」旨の規定があります。つまり、任意後見監督人を必ず置かなければなりません。任意後見人が任意後見監督人の監督のもとにおいてのみ、代理権を行使することができるものとすることにより、任意後見人の権限乱用を防止するという趣旨です。
 
本人の判断能力が低下してきたら、任意後見受任者等は、家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立て」を行います。そして、任意後見監督人が選任され、任意後見契約は発効します。それから、任意後見人は、任意後見契約に従って、活動を行うこととなります。つまり、任意後見契約は、締結しただけでは効力は発生しません。
 
●後見開始審判申し立ての主な必要書類

  •  名称  入手先など
     申立書 家庭裁判所
    ・成年後見サポートセンター
    申立て手数料(1件の申立につき800円)  
    登記印紙(4.000円) 各法務局、地方法務局、郵便局(本局)
    郵便切手  
    戸籍謄本(法定後見人候補者・本人)*郵送受取可 各区市町村役場
    戸籍附票(本人のみ)*郵送受取可 各区市町村役場
    住民票(法定後見人候補者のみ) 各区市町村役場
    身分証明書(市区町村長が発行したもの。
    法定後見人候補者のみ)
    各区市町村役場
    成年後見に関する登記事項証明書 東京法務局、水戸法務局(茨城の場合)
    本人の意思の診断書(料金は10.000円程度)  
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