簡裁訴訟代理関係
・ 民事保全
・ 民事保全
- 貸主は、判決などの債務名義を得なければ、借主の財産に対して強制執行できません。しかし、裁判が終結し判決が出るまでに、借主が財産を処分してしまうと、債務名義を得ても、強制執行が出来なくなってしまう恐れがあります。
- そこで、貸主は、将来の執行を保全するために、借主が財産を処分してしまうのを予防すること(仮差押等)ができます。これが民事保全手続です。
・民事執行
- 訴訟終了後も債務者がその債務を履行しなかった場合、判決等の債務名義に基づいて、強制執行によって、被告の財産を差押え、強制的に債権を回収することができます。
・少額訴訟債権執行制度
- 認定司法書士は、民事執行のうち少額訴訟債権執行に限り、代理して手続を行うことができます。
- 少額訴訟債権執行制度とは、少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行(給料差押等)のことです。
少額訴訟に係る債務名義
- (1)少額訴訟における確定判決
- (2)仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
- (3)少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
- (4)少額訴訟における和解又は認諾の調書
- (5)少額訴訟における和解に代わる決定
・示談・和解